<裁判員裁判>点滴に水入れた母に懲役10年 京都地裁判決(毎日新聞)

 入院中の幼い娘3人の点滴に水を入れ死傷させたとして、傷害致死と傷害の罪に問われた高木香織被告(37)=岐阜県関市=の裁判員裁判で、京都地裁(増田耕児裁判長)は20日、懲役10年(求刑・懲役15年)の判決を言い渡した。

 起訴状によると、高木被告は06年3〜5月、岐阜市内の病院に入院中の四女(死亡時8カ月)の点滴に水道水を何度も混ぜて呼吸・循環障害で死亡させ、同様に三女と五女を重篤な状態に陥らせたとされる。初公判で起訴内容をほぼ認め、量刑が争点になっていた。

 高木被告が精神鑑定で受けた、周囲の気を引くため子供を傷付ける代理ミュンヒハウゼン症候群との診断の評価について、検察は「同種の動機で病人を仕立て上げる人たちをまとめてそう呼ぶだけ。刑を軽くする理由にならない」と主張。一方の弁護側は「原因は同症候群にあり、児童虐待とは異なる」と執行猶予付き判決を求めていた。【古屋敷尚子】

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